特許権使用許諾について

1. この特許技術は、建築業に従事している個人または法人企業で、住宅健康診断士または点検士の講習課程 (発明者監修)
を修了した者に特許権の通常実施権を認めています。法人契約の場合、システム導入に社内障害が発生する場合があります
ので、事前に綿密な打ち合わせが必要です。
2. 住宅健康診断士には、講習終了証と本人の写真付IDカードが発行され、専用機器による調査点検の実施、診断カルテの作
成、処方箋(改修工事)の提示、監視装置取付工事の監督が許可されます。
3. 住宅健康点検士には、講習終了証と本人の写真付IDカードが発行され、専用機器による調査点検の実施、監視装置取付工
事の監督が許可されます。
4. 法人企業で自社特許技術として特許権使用許諾を希望される場合、それぞれに希望される内容を確認しながら条件等を決め
させていただきます。

特許権侵害について

この特許技術は、調査実績から木造住宅の70〜80%に何らかの処置が必要だということがわかり、改修工事をすすめるきっか

けが創れます。この事から、データが正常にもかかわらずあたかも異常があるような言い回しで、床下換気扇を取り付けさせるなど

の悪質な手口で受注する可能性が考えられます。(ハウスクリーニングのお客様で悪質な業者に床下換気扇の取付工事で80万

以上の請求をされた方がおられて、相談を受けた事があります。)

当社はこの技術が悪用され、お客様との信頼を失うことを一番懸念して、住宅健康診断士講習制度を実施しています。つまり、こ

の講習で得た正しい知識で、正しい改修工事の提案をしてお客様のお役に立てればと考えているのです。5年ほど前には、この技

術が装置などの機械ではないために、ハウスクリーニング業界大手系列の某リフォーム会社で使用され、弁護士を通して警告をし

た事があります。日本ホームメンテナンスは、このような資格認定や特許権使用許諾をうけてない業者を排除し、当社メンテナンス

グループの権利を保護するためにも、特許権を侵害するような行為に対して法的処置を取ると同時に悪質な場合は、企業名を公表

します。


≪特許庁公式ホームページより引用≫

公開特許公報フロントページ

  (11)公開番号 : 特開平10-002032
  (43)公開日 : 1998年01月06日

(51)Int.CI.6  
   E04B  1/70       

(21)出願番号 : 特願平08-178457 (71)出願人 : 石崎 安治
 
(22)出願日 : 1996年06月18日 (72)発明者 : 石崎 安治
 

(54) 木造住宅の延命化方法
 
(57)【要約】
【課題】 換気効率の悪い場所、漏水等によって発生する湿った場所を早期に発見し、その対策をとることによって、シロアリによる被害、腐朽菌による被害を防止することのできる木造住宅の延命化方法の提供。
【解決手段】 湿度計によって換気口から排出される空気の湿度を計測する工程と、湿度計によって換気口に入り込む空気の湿度を計測する工程と、前記換気口から排出される空気の湿度と、前記換気口に入り込む空気の湿度の差を計測し、該湿度の差が所定値を越えた場合に、その空気の通過した部分を含水率計によって計測する工程と、前記含水率計の計測値が所定値を越えた場所の含水率増加要因除去作業を行う工程とを有した構成。

 

リーガルステータス

【審査請求日】 1996年06月18日
【拒絶査定発送日】  
【最終処分種別】  
【最終処分日】  
【特許番号】 2862835
【登録日】 1998年12月11日
【拒絶査定不服審判番号】  
【拒絶査定不服審判請求日】  
【本権利消滅日】  


Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office
 

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